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都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第一条 (熱供給施設に準ずる施設)

平成二十四年政令第二百八十六号政令
(熱供給施設に準ずる施設)

第一条

都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)第七条第三項第五号イの政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「水等」という。)を加熱し、又は冷却し、かつ、当該加熱され、又は冷却された水等を利用するために必要なボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設を除く。)とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

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