第七条
市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域にあっては、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域。第五十三条第一項において「市街化区域等」という。)に限る。)であって都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的に推進することが効果的であると認められるものについて、低炭素まちづくり計画を作成することができる。
2低炭素まちづくり計画には、その区域(以下「計画区域」という。)を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一低炭素まちづくり計画の目標
- 二前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事項
- イ都市機能の集約(計画区域外から計画区域内に都市機能を集約することを含む。以下同じ。)を図るための拠点となる地域の整備その他都市機能の配置の適正化に関する事項
- ロ公共交通機関の利用の促進に関する事項
- ハ貨物の運送の共同化その他の貨物の運送の合理化に関する事項
- ニ緑地の保全及び緑化の推進に関する事項
- ホ
- ヘ建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能の向上による二酸化炭素の排出の抑制(以下「建築物の低炭素化」という。)の促進に関する事項
- ト
- チその他都市の低炭素化の促進のために講ずべき措置として国土交通省令・環境省令・経済産業省令で定めるものに関する事項
- イ
- 三低炭素まちづくり計画の達成状況の評価に関する事項
- 四計画期間
- 五その他国土交通省令・環境省令・経済産業省令で定める事項
3次の各号に掲げる事項には、それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。
- 一
- 二前項第二号ロに掲げる事項次のイからハまでに掲げる事項
- イ鉄道利便増進事業(その全部又は一部の区間が計画区域内に存する路線に係る旅客鉄道事業(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業のうち旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う同法第七条第一項に規定する鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものをいう。第二十三条第三項第三号及び第四号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者が当該旅客鉄道事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
- ロ軌道利便増進事業(その全部又は一部の区間が計画区域内に存する路線に係る旅客軌道事業(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業のうち旅客の運送を行うものをいう。第二十六条第三項第三号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者が当該旅客軌道事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
- ハ道路運送利便増進事業(その全部又は一部の区間が計画区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。第二十九条第三項第三号において同じ。)又は特定旅客自動車運送事業(同法第三条第二号に規定する特定旅客自動車運送事業をいう。同項第三号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者がこれらの事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
- イ
- 三前項第二号ハに掲げる事項貨物運送共同化事業(計画区域内において、第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。第三十三条第三項第三号において同じ。)、第二種貨物利用運送事業(同法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。第三十三条第三項第四号及び第四項において同じ。)又は一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。第三十三条第三項第五号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする二以上の者が、集貨、配達その他の貨物の運送(これに付随する業務を含む。)の共同化を行う事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
- 四
- 五前項第二号ホに掲げる事項次のイからハまでに掲げる事項
- イ
- ロ
- ハ港湾隣接地域(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域をいう。)に設けられる非化石エネルギー利用施設等で国土交通省令で定めるものの整備に関する事業(その実施に当たり同項の許可を要するものに限る。)の内容及び実施主体に関する事項
4市町村は、低炭素まちづくり計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
- 一前項第五号イに掲げる事項第四十七条第一項の許可の権限を有する公共下水道管理者等(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者又は同法第二十五条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者をいう。第四十七条及び第六十三条において同じ。)
- 二
- 三
5市町村は、低炭素まちづくり計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。
- 一
- 二第三項第二号イからハまでに掲げる事項、同項第三号に定める事項又は同項第五号イからハまでに掲げる事項当該事項に係る実施主体
- 三前号に掲げるもののほか、第二項第二号に掲げる事項として記載された事項で当該市町村以外の者が実施する事務又は事業の内容及び実施主体に関するもの当該事項に係る実施主体
- 四第二項第二号イからハまでに掲げる事項として記載された事項でその実施に際し道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の交通の規制が行われることとなる事務又は事業に関するもの関係する公安委員会
6低炭素まちづくり計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に適合するとともに、都市計画法第六条の二第一項に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第十八条の二第一項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
7市町村は、低炭素まちづくり計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8第四項から前項までの規定は、低炭素まちづくり計画の変更について準用する。