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都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第九条 (公共下水道管理者等の許可に係る基準)

平成二十四年政令第二百八十六号政令
(公共下水道管理者等の許可に係る基準)

第九条

第四十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 接続設備の位置は、次に掲げるところによること。
    1. 公共下水道等の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)から下水を取水するために設ける接続設備は、排水施設の下水の排除に著しい支障を及ぼすおそれが少ない箇所に設けること。
    2. 公共下水道等の排水施設に下水を流入させるために設ける接続設備は、流入する下水の水勢により排水施設を損傷するおそれが少ない箇所に設けること。
  2. 第七条第三項第五号イに規定する設備及び接続設備の構造は、次に掲げるところによること。
    1. 堅固で耐久力を有するとともに、公共下水道等の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
    2. コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
    3. 管渠は、暗渠とすること。ただし、法第七条第三項第五号イに規定する設備を有する建築物内においては、この限りでない。
    4. 屋外にあるもの(管渠を除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
    5. 下水により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
    6. 地震によって公共下水道等による下水の排除及び処理に支障が生じないよう可撓継手の設置その他の措置が講ぜられていること。
    7. 管渠の清掃上必要な箇所にあっては、ます又はマンホールを設けること。
    8. ます又はマンホールには、密閉することができる蓋を設けること。
    9. ますの底には、その接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。
    10. 下水を一時的に貯留するものにあっては、臭気の発散により生活環境の保全上支障が生じないようにするための措置が講ぜられていること。
    11. 公共下水道等の排水施設から取水する下水の量及び当該公共下水道等の排水施設に流入させる下水の量を調節するための設備を設けること。
  3. 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。
    1. 公共下水道等の管渠を一時閉じ塞ぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。
    2. 公共下水道等の排水施設に下水を流入させるために設ける接続設備は、ますその他の排水施設に突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
    3. その他公共下水道等の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 公共下水道等の排水施設から取水する下水の量は、その公共下水道等の下水の排除に著しい支障を及ぼさないものであること。

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