条文くん法令検索 AIに質問する

都市の低炭素化の促進に関する法律 第二十五条 (軌道利便増進事業の実施)

平成二十四年法律第八十四号法律
(軌道利便増進事業の実施)

第二十五条

低炭素まちづくり計画に第七条第三項第二号ロに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る軌道利便増進事業を実施しようとする者は、当該低炭素まちづくり計画に即して軌道利便増進事業を実施するための計画(以下「軌道利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該軌道利便増進事業を実施するものとする。

2軌道利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 軌道利便増進事業を実施する区域
  2. 軌道利便増進事業の内容
  3. 軌道利便増進事業の実施予定期間
  4. 軌道利便増進事業の資金計画
  5. 軌道利便増進事業の実施による都市の低炭素化の効果
  6. その他国土交通省令で定める事項

3軌道利便増進事業を実施しようとする者は、軌道利便増進実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該軌道利便増進事業に関する事項が記載されている低炭素まちづくり計画を作成した市町村(次項及び次条において「計画作成市町村」という。)の意見を聴かなければならない。

4軌道利便増進事業を実施しようとする者は、軌道利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを計画作成市町村に送付しなければならない。

5前二項の規定は、軌道利便増進実施計画の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市の低炭素化の促進に関する法律第二十五条(軌道利便増進事業の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(鉄道事業法の特例) 都市の低炭素化の促進に関する法律 目次 第二十六条(軌道利便増進実施計画の認定) →