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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第二十条 (軌道利便増進実施計画の記載事項)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(軌道利便増進実施計画の記載事項)

第二十条

第二十五条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 低炭素まちづくり計画に軌道利便増進事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項
  2. 前号に掲げるもののほか、軌道利便増進事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

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