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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第十九条 (鉄道利便増進実施計画の変更の認定の申請)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(鉄道利便増進実施計画の変更の認定の申請)

第十九条

第二十三条第六項の規定により認定鉄道利便増進実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
  3. 変更の理由

2前項の申請書には、当該認定鉄道利便増進実施計画に係る鉄道利便増進事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3第一項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4鉄道事業法施行規則第二条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定の申請について準用する。

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