(鉄道利便増進実施計画の認定)
第二十三条
鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、鉄道利便増進実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該鉄道利便増進実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る鉄道利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一鉄道利便増進実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
- 二鉄道利便増進実施計画に記載された事項が当該鉄道利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。
- 三鉄道利便増進実施計画に記載された旅客鉄道事業のうち、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該旅客鉄道事業の内容がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合するものであること。
- イ鉄道事業法第三条第一項の許可同法第五条第一項各号に掲げる基準
- ロ鉄道事業法第七条第一項の認可同条第二項において準用する同法第五条第一項各号に掲げる基準
- ハ鉄道事業法第十六条第一項の認可同条第二項の基準
- イ
- 四
4前項の認定をする場合において、鉄道事業法第十六条第一項の認可を受けなければならないものについては、運輸審議会に諮るものとする。
5国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を計画作成市町村に通知するものとする。
6第三項の認定を受けた者は、当該認定を受けた鉄道利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
7第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。
8国土交通大臣は、第三項の認定を受けた鉄道利便増進実施計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第三十一条において「認定鉄道利便増進実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定鉄道利便増進実施計画に従って鉄道利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9第三項の認定及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。