(鉄道利便増進事業の実施)
第二十二条
低炭素まちづくり計画に第七条第三項第二号イに掲げる事項が記載されているときは、当該事項に係る鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して鉄道利便増進事業を実施するための計画(以下「鉄道利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該鉄道利便増進事業を実施するものとする。
2鉄道利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一鉄道利便増進事業を実施する区域
- 二鉄道利便増進事業の内容
- 三鉄道利便増進事業の実施予定期間
- 四鉄道利便増進事業の資金計画
- 五鉄道利便増進事業の実施による都市の低炭素化の効果
- 六その他国土交通省令で定める事項
3鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、鉄道利便増進実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該鉄道利便増進事業に関する事項が記載されている低炭素まちづくり計画を作成した市町村(次項及び次条において「計画作成市町村」という。)の意見を聴かなければならない。
4鉄道利便増進事業を実施しようとする者は、鉄道利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを計画作成市町村に送付しなければならない。
5前二項の規定は、鉄道利便増進実施計画の変更について準用する。