(鉄道利便増進実施計画の記載事項) 第十七条 法第二十二条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一低炭素まちづくり計画に鉄道利便増進事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項二前号に掲げるもののほか、鉄道利便増進事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗