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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第十八条 (鉄道利便増進実施計画の認定の申請)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(鉄道利便増進実施計画の認定の申請)

第十八条

第二十三条第一項の規定により鉄道利便増進実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 第二十二条第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第二条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定の申請について準用する。

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