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鉄道事業法施行規則 第二条 (事業の許可申請)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(事業の許可申請)

第二条

第四条の規定により鉄道事業の許可を申請しようとする者は、法第四条第一項に掲げる事項を記載した鉄道事業許可申請書を提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 事業収支見積書(積算の基礎を示すこと。)
  2. 建設費概算書
  3. 事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類
  4. 資金収支見積書
  5. 第一種鉄道事業又は第二種鉄道事業を経営しようとする場合には、運輸開始予定時期を記載した書類
  6. 第一種鉄道事業(第三種鉄道事業者が第一種鉄道事業者に譲渡する目的をもつて敷設した鉄道線路の譲渡を受けて経営する場合を除く。)又は第三種鉄道事業を経営しようとする場合には、その事業の開始のため工事を必要とする鉄道線路に係る線路予測図
  7. その事業の開始のため工事を必要としない鉄道施設がある場合には、当該鉄道施設(現に鉄道事業の用に供されているものを除く。)について第十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び同条第二項(第三号及び第五号に係る部分を除く。)の規定に準じて作成した書類及び図面
  8. 第四条第一項第八号から第十号までのいずれかに該当する場合には、鉄道線路の譲渡及び譲受又は使用に関する契約書の写し
  9. 地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 最近の事業年度における貸借対照表
    3. 役員又は社員の名簿及び履歴書
  10. 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類
    1. 定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
    2. 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
    3. 設立しようとする法人が株式会社である場合には、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
  11. 十一
    個人にあつては、次に掲げる書類
    1. 資産目録
    2. 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
    3. 履歴書
  12. 十二
    第六条各号に該当しない旨を証する書類
  13. 十三
    兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書類

3第三条の規定により鉄道事業の許可を受けようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、前項第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

4第三条第四項の規定により期間を限定する第二種鉄道事業の許可を受けようとする場合には、第二項第一号から第四号まで及び第十三号に掲げる書類の添付を省略することができる。

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(地方鉄道法施行規則等の廃止)

次に掲げる命令は、廃止する。

  1. 地方鉄道法施行規則(大正八年閣令第十号)
  2. 専用鉄道規程(大正八年閣令第十九号)
  3. 地方鉄道運賃割引規程(昭和十年鉄道省令第一号)
  4. 索道規則(昭和二十二年運輸省令第三十四号)
(鉄道事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に第一種鉄道事業又は第三種鉄道事業の免許を受けた路線であって機関車によりけん引される列車を運転するものに係る事業基本計画の記載事項については、この省令の施行の時における当該路線に係る事業基本計画について、この省令の施行後最初に鉄道事業法(以下「法」という。)第七条第一項の規定による事業基本計画の変更の認可の申請が行われるまでの間(第三項の規定による書類の提出が行われる路線にあっては、当該提出が行われるまでの間)は、なお従前の例による。

2前項に規定する路線に係る第一種鉄道事業者又は第三種鉄道事業者は、同項に規定する認可の申請を行う場合には、当該路線の設計けん引重量を記載した書類を国土交通大臣(第一条の規定による改正後の鉄道事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第七十一条第一項第一号イに規定する認可の申請を行う場合には、地方運輸局長)に提出しなければならない。この場合には、当該書類に記載された事項を事業基本計画に記載された事項とみなして、法の規定を適用する。

3前項に規定する鉄道事業者は、第一項に規定する認可の申請前に、前項の規定に基づく書類を国土交通大臣に提出することができる。

4第二項後段の規定は、前項の場合について準用する。

(鉄道事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に鉄道事業法(以下「法」という。)第九条第一項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は法第十二条第一項の規定によりされている工事計画の変更又は鉄道施設の変更の認可の申請のうち、改正後の鉄道事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)別表第二第一号(二)の中欄1若しくは2若しくは(三)の中欄1若しくは2(2)、第四号(一)の中欄1、2若しくは3若しくは(二)の中欄4(1)、第五号(一)の中欄2、3、4若しくは10、(二)の中欄1(同号(一)の中欄2に係るものに限る。)若しくは(四)の中欄1(同号(一)の中欄2に係るものに限る。)又は第六号(一)の中欄2(1)若しくは(2)に掲げる変更に係るものは、法第九条第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は法第十二条第二項の規定によりされた工事計画の変更又は鉄道施設の変更の届出とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正法による改正前の鉄道事業法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の認可を受けている運賃及び料金又はこの省令の施行前に旧法第十六条第四項の規定により割増しの届出をされた運賃及び料金であって、改正法による改正後の鉄道事業法(以下「新法」という。)第十六条第一項の運賃等に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃等の上限及び同条第三項の規定により届け出た運賃等とみなす。

2この省令の施行前に旧法第十六条第四項の規定により割引の届出をされた運賃及び料金であって、新法第十六条第一項の運賃等に該当するものは、同条第三項の規定により届け出た運賃等とみなす。

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