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鉄道事業法施行規則 第六条の二 (特定の目的を有する旅客の運送)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(特定の目的を有する旅客の運送)

第六条の二

第五条第二項の国土交通省令で定める要件は、景観の鑑賞、遊戯施設への移動その他の観光の目的を有する旅客の運送を専ら行うものであることとする。

2第四条の規定により鉄道事業の許可を申請しようとする者は、当該許可の申請に係る鉄道事業が前項に掲げる要件に該当すると認めるときは、第二条第一項の申請書に、その旨を記載するとともに、その理由を記載した書類を添付することにより、同条第二項第一号から第四号まで及び第十三号に掲げる書類の添付を省略することができる。

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