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鉄道事業法施行規則 第六条 (線路予測図)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(線路予測図)

第六条

第二条第二項第六号の線路予測図は、次の二種とする。

  1. 平面図縮尺は、二万五千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 起点及び終点
    2. 主要な経過地
    3. 駅の位置及び名称
    4. 鉄道線路の中心線及びその一キロメートルごとの逓加距離
    5. 地形及び主要な地物
    6. 縮尺及び方位
  2. 縦断面図縮尺は、横を二万五千分の一以上、縦を二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 鉄道線路の中心線に係る地面及び施工基面の二百メートルごとの地点の高さ
    2. 鉄道線路の中心線のこう配
    3. 駅の位置及び名称
    4. 主要なトンネル及び橋りようの位置及び長さ
    5. 縮尺

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(第三種鉄道事業の経営の認可申請)

法附則第三条第七項の規定により第三種鉄道事業を経営することについての認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した第三種鉄道事業経営認可申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 予定する路線
  3. 事業基本計画(第五条第一項第二号ニに掲げる事項に限る。)
  4. 第三十条第二項第三号に掲げる事項

2前項の申請書には、第三十条第三項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(鉄道事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に鉄道事業、索道事業又は軌道事業を営む者は、施行日前においても、第二条(第四号に係る部分に限る。)の規定による改正後の鉄道事業法施行規則(以下この条において「新鉄道事業法施行規則」という。)の規定(軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)において準用する場合を含む。)の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、新鉄道事業法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

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