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鉄道事業法 第四条 (許可申請)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(許可申請)

第四条

鉄道事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 予定する路線
  3. 経営しようとする鉄道事業の種別
  4. 業務の範囲を旅客運送又は貨物運送に限定して許可を受けようとする場合には、その旨
  5. 期間を限定して許可を受けようとする場合には、その期間
  6. 鉄道事業の種別ごとに、国土交通省令で定める鉄道の種類、施設の概要、計画供給輸送力その他の国土交通省令で定める事業の基本となる事項に関する計画(以下「事業基本計画」という。)
  7. その事業の開始のための工事の要否
  8. 第一種鉄道事業を経営しようとする場合であつて、鉄道線路の譲渡を受け、又は鉄道線路を使用させるときは、その旨並びにその相手方の氏名又は名称及び住所
  9. 第二種鉄道事業を経営しようとする場合には、鉄道線路の使用を許諾する者の氏名又は名称及び住所
  10. 第三種鉄道事業を経営しようとする場合には、鉄道線路を譲渡するか又は使用させるかの別並びにその相手方の氏名又は名称及び住所

2前項の申請書には、事業収支見積書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

3国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に定めるもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

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旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。

この法律の施行前に旧法第二十八条第一項の規定によりされた申請に係る事業の休止又は廃止については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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