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全国新幹線鉄道整備法施行規則 第九条 (事業基本計画に相当する計画の記載事項)

昭和四十五年運輸省令第八十六号府省令
(事業基本計画に相当する計画の記載事項)

第九条

第十四条第七項の鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第四条第一項第六号の事業基本計画に相当する計画には、鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第五条第一項各号に掲げる事項(法第十四条第二項の規定により第二種鉄道事業の許可を受けたものとみなされる営業主体にあつては同令第五条第一項第三号から第六号までに掲げる事項、法第十四条第二項の規定により第三種鉄道事業の許可を受けたものとみなされる建設主体にあつては同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項)を記載しなければならない。

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