条文くん法令検索 AIに質問する

全国新幹線鉄道整備法施行規則 第八条 (身分を示す証明書の様式)

昭和四十五年運輸省令第八十六号府省令
(身分を示す証明書の様式)

第八条

第十二条第五項の身分を示す証明書の様式は、第五号様式とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「全国新幹線鉄道整備法施行規則第八条(身分を示す証明書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(裁決申請書の様式等) 全国新幹線鉄道整備法施行規則 目次 第九条(事業基本計画に相当する計画の記載事項) →