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全国新幹線鉄道整備法施行規則 第十八条 (身分を示す証明書の様式に係る規定の準用)

昭和四十五年運輸省令第八十六号府省令
(身分を示す証明書の様式に係る規定の準用)

第十八条

第八条の規定は法第二十条において準用する法第十二条第五項の身分を示す証明書の様式について準用する。この場合において、「第五号様式」とあるのは「第五号の二様式」と読み替えるものとする。

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