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全国新幹線鉄道整備法 第二十条 (他人の土地の立入り又は一時使用に係る規定の準用)
昭和四十五年法律第七十一号
法律
(他人の土地の立入り又は一時使用に係る規定の準用)
第二十条
第十二条
の規定は、認定所有営業主体又はその委任を受けた者が大規模改修を行う場合について準用する。
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「全国新幹線鉄道整備法第二十条(他人の土地の立入り又は一時使用に係る規定の準用)について教えてください」と聞く
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全国新幹線鉄道整備法施行令 第6条
全国新幹線鉄道整備法施行規則 第18条
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全国新幹線鉄道整備法 目次
第二十一条(鉄道事業法の適用の特例) →