第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十一条第一項の規定に違反した者二第十二条第七項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗