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全国新幹線鉄道整備法 第二十七条

昭和四十五年法律第七十一号法律

第二十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条第一項の規定に違反した者
  2. 第十二条第七項第二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

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