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全国新幹線鉄道整備法 第二十六条

昭和四十五年法律第七十一号法律

第二十六条

機構が第九条第一項の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

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