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全国新幹線鉄道整備法 第二十五条
昭和四十五年法律第七十一号
法律
第二十五条
第九条第一項
の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した者(機構を除く。)は、百万円以下の罰金に処する。
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第9条
この条文を参照している条文
第28条
この条文が引用された裁判例
工事実施計画認可取消請求事件
東京地方裁判所 令和5年7月18日 平成28(行ウ)211
工事実施計画認可取消請求事件
東京地方裁判所 令和2年12月1日 平成28(行ウ)211
工事実施計画認可取消請求事件
東京地方裁判所 令和2年12月1日 平成28(行ウ)211
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