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全国新幹線鉄道整備法 第二十五条

昭和四十五年法律第七十一号法律

第二十五条

第九条第一項の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した者(機構を除く。)は、百万円以下の罰金に処する。

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