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全国新幹線鉄道整備法 第二十四条 (国土交通省令への委任)

昭和四十五年法律第七十一号法律
(国土交通省令への委任)

第二十四条

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、国土交通省令で定める。

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