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全国新幹線鉄道整備法 第十九条 (大規模改修実施計画の変更)

昭和四十五年法律第七十一号法律
(大規模改修実施計画の変更)

第十九条

前条第一項の規定による認定を受けた所有営業主体(以下「認定所有営業主体」という。)は、当該認定を受けた大規模改修実施計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前条第二項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

3認定所有営業主体は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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