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全国新幹線鉄道整備法施行規則 第十六条 (大規模改修実施計画の変更の認定の申請)

昭和四十五年運輸省令第八十六号府省令
(大規模改修実施計画の変更の認定の申請)

第十六条

認定所有営業主体は、法第十九条第一項の規定により大規模改修実施計画の変更の認定を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を記載した申請書(第十二号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2鉄道事業法第十二条第四項において準用する同法第九条第一項の認可を受けなければならない場合においては、前項の申請書には、当該認可の申請に際し添付することとされている書類及び図面を添付しなければならない。

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