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全国新幹線鉄道整備法施行規則 第十五条 (大規模改修実施計画の認定の申請)

昭和四十五年運輸省令第八十六号府省令
(大規模改修実施計画の認定の申請)

第十五条

所有営業主体は、法第十八条第一項の規定により大規模改修実施計画の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(第十一号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 路線名
  2. 工事の区間
  3. 工事方法
    1. 取替え又はこれと同等の効果を有すると認められる方法の別(取替え以外の場合にあつては、その方法を明記すること。)
    2. 鉄道事業法第十二条第一項の規定による認可の申請又は同条第二項の規定による届出に際し工事計画若しくは届出書に記載し、又は届け出ることとされている事項
  4. 大規模改修の着手及び完了の予定時期

2鉄道事業法第十二条第一項の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をしなければならない場合においては、前項の申請書には、当該認可の申請又は届出に際し添付することとされている書類及び図面を添付しなければならない。

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