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全国新幹線鉄道整備法 第二十二条 (大規模改修実施計画の認定の取消し)

昭和四十五年法律第七十一号法律
(大規模改修実施計画の認定の取消し)

第二十二条

国土交通大臣は、認定所有営業主体が正当な理由なく大規模改修実施計画(第十九条の規定により大規模改修実施計画を変更したときは、その変更後のもの)に記載された大規模改修を当該大規模改修実施計画に従つて実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

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