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全国新幹線鉄道整備法施行規則 第十条 (大規模改修に係る鉄道施設)

昭和四十五年運輸省令第八十六号府省令
(大規模改修に係る鉄道施設)

第十条

第十五条第二項の国土交通省令で定める鉄道施設は、土工、橋りよう及びトンネル並びにこれらに附帯する鉄道施設とする。

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