条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
全国新幹線鉄道整備法施行規則
› 第十条
全国新幹線鉄道整備法施行規則 第十条 (大規模改修に係る鉄道施設)
昭和四十五年運輸省令第八十六号
府省令
(大規模改修に係る鉄道施設)
第十条
法
第十五条第二項
の国土交通省令で定める鉄道施設は、土工、橋りよう及びトンネル並びにこれらに附帯する鉄道施設とする。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「全国新幹線鉄道整備法施行規則第十条(大規模改修に係る鉄道施設)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
全国新幹線鉄道整備法 第15条
この条文を参照している条文
第11条
← 第九条(事業基本計画に相当する計画の記載事項)
全国新幹線鉄道整備法施行規則 目次
第十一条(引当金積立計画の承認の申請) →