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全国新幹線鉄道整備法施行規則 第五条 (行為制限区域の指定及びその解除の公示等)

昭和四十五年運輸省令第八十六号府省令
(行為制限区域の指定及びその解除の公示等)

第五条

第十条第四項の規定による行為制限区域の指定の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行なうものとする。

  1. 路線名及び工事の区間
  2. 行為制限区域(都道府県、市区町村及び字又はこれに準ずる地域により表示すること。)
  3. 前号の行為制限区域を表示する図面を縦覧に供する場所

2第十条第四項の規定による図面の縦覧は、縮尺千分の一以上の図面に当該行為制限区域を明示して、関係地方運輸局及び建設主体の事務所その他国土交通大臣が指定する場所において前項の公示の日から当該指定を解除する日まで行なうものとする。

3第十条第五項の規定による行為制限区域の指定の解除の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行なうものとする。

  1. 路線名及び行為制限区域の指定の年月日
  2. 行為制限区域の指定を解除する区域(都道府県、市区町村及び字又はこれに準ずる地域により表示すること。)

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