条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
全国新幹線鉄道整備法施行規則
› 第四条
全国新幹線鉄道整備法施行規則 第四条
昭和四十五年運輸省令第八十六号
府省令
第四条
削除
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「全国新幹線鉄道整備法施行規則第四条について教えてください」と聞く
← 第三条(工事実施計画の変更等)
全国新幹線鉄道整備法施行規則 目次
第五条(行為制限区域の指定及びその解除の公示等) →