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全国新幹線鉄道整備法施行規則 第三条 (工事実施計画の変更等)

昭和四十五年運輸省令第八十六号府省令
(工事実施計画の変更等)

第三条

建設主体は、法第九条第一項後段の規定により工事実施計画の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類に当該変更に係る前条第二項の書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

2前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

3建設主体は、前条第二項各号の書類の内容を変更した場合には、当該変更に関し第一項の規定による書類を提出するときを除き、遅滞なく、当該変更の内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

4前項の場合には、建設主体(営業主体である建設主体を除く。)は、同項の規定により国土交通大臣に提出した書類と同一の書類を営業主体に送付しなければならない。

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