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全国新幹線鉄道整備法施行規則 第二条 (工事実施計画の記載事項等)

昭和四十五年運輸省令第八十六号府省令
(工事実施計画の記載事項等)

第二条

第九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 路線名
  2. 工事の区間
  3. 線路の位置(縮尺二十万分の一の平面図及び縮尺横二十万分の一、縦四千分の一の縦断面図をもつて表示すること。)
  4. 線路延長
  5. 停車場の位置
  6. 車庫施設及び検査修繕施設の位置
  7. 工事方法
    1. 最小曲線半径
    2. 最急勾配
    3. 軌道の中心間隔
    4. 軌条の種類
    5. 枕木の種類及び間隔
    6. 道床の構造
    7. 施工基面の幅
    8. 軌道及び橋梁の負担力
    9. 停車場における本線路の有効長
    10. 列車の制御方式
    11. 通信設備の概要
    12. 電車線の電気方式
    13. 電車線の吊架方式、種類及び太さ
    14. 饋電線、送電線及び配電線(低圧のものを除く。)の架設方式、種類及び太さ
    15. 発電所及び変電所の概要
    16. 建設工事に伴う人に対する危害の防止方法
    17. その他工事の実施に関し必要な事項
  8. 工事予算(第一号様式)
  9. 工事の着手及び完了の予定時期

2第九条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 線路平面図(縮尺五万分の一のもの)
  2. 線路縦断面図(縮尺横二万五千分の一、縦二千分の一のもの)
  3. 停車場平面図(縮尺二千五百分の一のもの)
  4. 停車場設備表(第二号様式)
  5. 車庫施設及び検査修繕施設の概要を示す表(第三号様式)
  6. 橋梁、隧道その他の主要な建造物の概要を示す表
  7. 連動図表
  8. 通信回線図
  9. 電車線路標準装柱図
  10. 饋電系統図、送電系統図及び配電系統図(低圧のものを除く。)
  11. 十一
    変電所単線結線図
  12. 十二
    運転保安設備の概要を示す書類
  13. 十三
    車両の概要を示す書類
  14. 十四
    予定運行図表
  15. 十五
    特殊な設計がある場合には、その概要を示す書類
  16. 十六
    建設工事の工程表

3建設主体(営業主体である建設主体を除く。)は、法第九条第一項前段の規定により工事実施計画の認可を受けようとするときは、同条第三項の規定による営業主体との協議が成立したことを証する書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

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