(営業主体又は建設主体として指名しようとする法人との協議)
第一条の二
法第六条第四項の規定による営業主体として指名しようとする法人との協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
- 一営業を行わせようとする建設線の基本計画
- 二建設線の区間を分けて営業主体の指名をしようとするときは、その区間
- 三その他必要な事項
2法第六条第五項の規定による建設主体として指名しようとする法人との協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
- 一建設を行わせようとする建設線の基本計画
- 二建設線の区間を分けて建設主体の指名をしようとするときは、その区間
- 三その他必要な事項
3法第六条第五項の規定による建設主体として指名しようとする法人以外の同条第一項の規定による営業主体の指名をしようとする法人との協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
- 一建設主体として指名しようとする法人の名称及び住所
- 二建設線の区間を分けて建設主体の指名をしようとするときは、その区間
- 三その他必要な事項