(建設線の調査の指示)
第一条
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第五条第一項の規定による建設線の調査の指示は、次に掲げる事項について、調査報告書を提出すべき時期を定めて行うものとする。
- 一輸送需要量に対応する供給輸送力等に関する事項
- 二地形、地質等に関する事項
- 三施設及び車両の技術の開発に関する事項
- 四建設に要する費用に関する事項
- 五その他必要な事項
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第五条第一項の規定による建設線の調査の指示は、次に掲げる事項について、調査報告書を提出すべき時期を定めて行うものとする。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令は、鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号。以下「改正法」という。)附則第一条の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。