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全国新幹線鉄道整備法施行規則 第六条 (行為制限区域における制限除外行為)

昭和四十五年運輸省令第八十六号府省令
(行為制限区域における制限除外行為)

第六条

全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号。以下「令」という。)第五条第二号の国土交通省令で定める土地の形質の軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 第五条第三号又は第四号の行為を行なうために必要な最小限度の規模の土地の形質の変更
  2. 建築物の敷地内における庭又は菜園の造成その他これらに類する行為
  3. みぞ、むろ、あぜみちその他これらに類するものの設置のための土地の掘さく若しくは切土又は盛土

2第五条第四号の国土交通省令で定める簡易な工作物は、次に掲げるものとする。

  1. 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備
  2. 建築物の敷地内に設ける物置、物干場、車庫その他これらに類する工作物
  3. 看板、標識、ぶらんこ、すべり台、かき、さくその他これらに類する小規模な工作物

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