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全国新幹線鉄道整備法施行令 第五条 (行為制限区域における制限除外行為)

昭和四十五年政令第二百七十二号政令
(行為制限区域における制限除外行為)

第五条

第十一条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行なう行為
  2. 建築物の敷地内における庭の造成その他の国土交通省令で定める土地の形質の軽微な変更
  3. 仮設の工作物(居住又は宿泊の用に供する建築物を除く。)の新設、改築又は増築
  4. 物置、看板、さくその他の国土交通省令で定める簡易な工作物の新設、改築又は増築
  5. 前各号に掲げるもののほか、新幹線鉄道の建設の円滑な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められる行為であつて建設主体の同意を得て行なうもの

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