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全国新幹線鉄道整備法施行令 第四条 (行為制限区域として指定することができる土地)

昭和四十五年政令第二百七十二号政令
(行為制限区域として指定することができる土地)

第四条

第十条第一項の政令で定める土地は、新幹線鉄道の施設で次に掲げるものの用に供する土地とする。

  1. 線路施設(橋、トンネル、排水施設及び線路防護用の鉄道林その他の施設を含む。)
  2. 停車場施設
  3. 車庫施設
  4. 検査修繕施設
  5. 運転保安施設
  6. 電気施設
  7. 通信施設

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