(行為制限区域として指定することができる土地) 第四条 法第十条第一項の政令で定める土地は、新幹線鉄道の施設で次に掲げるものの用に供する土地とする。一線路施設(橋、トンネル、排水施設及び線路防護用の鉄道林その他の施設を含む。)二停車場施設三車庫施設四検査修繕施設五運転保安施設六電気施設七通信施設 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗