(整備計画) 第三条 法第七条第一項の整備計画には、法第四条第一項の建設線ごとに次に掲げる事項を定めなければならない。一走行方式二最高設計速度三建設に要する費用の概算額四その他必要な事項2前項の整備計画は、工事を着手すべき時期に応じ、建設線の区間ごとに定めることができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗