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全国新幹線鉄道整備法施行令 第三条 (整備計画)

昭和四十五年政令第二百七十二号政令
(整備計画)

第三条

第七条第一項の整備計画には、法第四条第一項の建設線ごとに次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 走行方式
  2. 最高設計速度
  3. 建設に要する費用の概算額
  4. その他必要な事項

2前項の整備計画は、工事を着手すべき時期に応じ、建設線の区間ごとに定めることができる。

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