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鉄道事業法施行規則 第三条 (予定する路線)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(予定する路線)

第三条

第四条第一項第二号の予定する路線については、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 起点及び終点
  2. 主要な経過地

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(事業基本計画記載事項の届出)

法附則第三条第一項の規定により法第三条第一項の免許を申請したものとみなされた者及び法附則第三条第二項又は第三項の規定により法第三条第一項の免許を受けたものとみなされた者は、この省令の施行の日から三月以内に、免許を申請し、又は免許を受けたものとみなされた鉄道事業について、当該鉄道事業の種別に応じて事業基本計画に記載すべき事項(第五条第一項第二号ニ、第三号及び第四号に掲げる事項に限る。)を記載した書類を運輸大臣(第七十一条第一項の規定により法第三条第一項の免許の権限が地方運輸局長に委任されている鉄道事業に係るものにあつては、地方運輸局長)に提出しなければならない。この場合には、当該書類に記載された事項を事業基本計画に記載された事項とみなして、法の規定を適用する。

この省令の施行前に法第八条第一項の規定による工事の施行の認可を受けた鉄道施設であって新施行規則別表第一第一号(七)の中欄1(8)に規定するリニアモーター式普通鉄道に係るものの工事計画の記載事項については、次項の規定による工事計画の変更の認可の申請に係る処分が行われるまでの間は、なお従前の例による。

2前項に規定する鉄道施設について法第八条第一項の規定による工事の施行の認可を受けた者は、この省令の施行の日から三月以内に、当該鉄道施設について法第九条第一項の規定による工事計画の変更の認可を申請しなければならない。

(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

この省令の施行の際現に法第九条第一項又は法第十二条第一項及び法第十四条第三項の規定によりされている工事計画の変更又は鉄道施設の変更の認可の申請のうち、新施行規則別表第六第四号(一)の中欄1(1)若しくは(2)若しくは2(1)若しくは(2)又は別表第七第六号(一)の中欄2(1)若しくは(2)に掲げる変更に係るものは、法第九条第三項又は法第十二条第三項及び法第十四条第三項の規定によりされた工事計画の変更又は鉄道施設の変更の届出とみなす。

この省令の施行の際現に旧法第十六条第一項の認可を受けている料金又はこの省令の施行前に旧法第十六条第三項の規定により届出をされた料金であって、新法第十六条第四項の料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。

2この省令の施行の際現にされている旧法第十六条第一項の料金の認可の申請であって、当該申請に係る料金が新法第十六条第四項の料金に該当するものは、同項の規定による届出とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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