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鉄道事業法施行規則 第十一条 (工事計画)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(工事計画)

第十一条

第八条第一項の工事計画は、次の各号に掲げる鉄道事業者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める鉄道施設についての工事計画とする。

2第八条第一項の工事計画には、別表第一第一欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表第二欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該記載事項が区間又は箇所によつて異なるときは、当該異なる区間又は箇所ごとに記載しなければならない。

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旧規則第三条第一項の免許を受けた者であつて、この省令の施行の際旧規則第八条第一項の規定による工事施行の認可の申請をしていない者は、この省令の施行の日から六月以内に、当該申請に係る索道施設に関する工事計画に記載すべき事項を記載した書類を地方運輸局長に提出し、当該工事計画が法第三十五条の運輸省令で定める技術上の基準に適合することについて確認を受けなければならない。

2前項の確認があつたときは、同項に規定する者について、法第三十二条の許可があつたものとみなす。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第二条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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