(線路実測図)
第十二条
第十条第二項第二号の線路実測図は、次の二種とする。
- 一平面図縮尺は、二千五百分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、停車場、車庫及び車両検査修繕施設に係る箇所については、縮尺五百分の一以上の図面を別に添付しなければならない。
- イ起点及び終点並びに線路中心線の経過市町村名及びその境界線
- ロ線路中心線から少なくとも左右百メートルにわたる区域内の地形及び地物
- ハ線路中心線の百メートルごとの地点及び一キロメートルごとの逓加距離
- ニ線路中心線の距離更正点、距離更正点のキロ程及び更正距離
- ホ線路中心線の円曲線の始点及び終点のキロ程、交角、切線長、半径並びに長さ
- ヘ軌道中心線の円曲線及び緩和曲線の始点及び終点
- ト線路中心線(軌道ごとに施工基面が異なる場合には、当該軌道ごとの軌道中心線。次号イ及びハにおいて同じ。)のこう配変更点及びこう配変更点のキロ程
- チ橋りようの位置、名称、中心キロ程(高架橋にあつては、始点のキロ程)及び長さ
- リトンネルの位置、名称、始点のキロ程及び長さ
- ヌ踏切道の位置、名称及び中心キロ程
- ル停車場の位置及び名称
- ヲ車庫及び車両検査修繕施設の位置、名称及び中心キロ程
- ワ縮尺及び方位
- イ
- 二縦断面図縮尺は、横を二千五百分の一以上、縦を四百分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- イ線路中心線に係る二十メートルごとの地面の高さ、盛土の高さ及び切取の深さ
- ロ地下式構造の鉄道にあつては、二十メートルごとのトンネルの土被
- ハ線路中心線の縦曲線の二十メートルごとの縦距
- ニ線路中心線の円曲線の始点及び終点のキロ程、半径並びに方向
- ホ他の鉄道、軌道、索道及び道路との交差の位置及びキロ程
- ヘ前号ハ、ニ及びトからヲまでに掲げる事項
- ト縮尺
- イ