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鉄道事業法施行規則 第十二条 (線路実測図)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(線路実測図)

第十二条

第十条第二項第二号の線路実測図は、次の二種とする。

  1. 平面図縮尺は、二千五百分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、停車場、車庫及び車両検査修繕施設に係る箇所については、縮尺五百分の一以上の図面を別に添付しなければならない。
    1. 起点及び終点並びに線路中心線の経過市町村名及びその境界線
    2. 線路中心線から少なくとも左右百メートルにわたる区域内の地形及び地物
    3. 線路中心線の百メートルごとの地点及び一キロメートルごとの逓加距離
    4. 線路中心線の距離更正点、距離更正点のキロ程及び更正距離
    5. 線路中心線の円曲線の始点及び終点のキロ程、交角、切線長、半径並びに長さ
    6. 軌道中心線の円曲線及び緩和曲線の始点及び終点
    7. 線路中心線(軌道ごとに施工基面が異なる場合には、当該軌道ごとの軌道中心線。次号イ及びハにおいて同じ。)のこう配変更点及びこう配変更点のキロ程
    8. 橋りようの位置、名称、中心キロ程(高架橋にあつては、始点のキロ程)及び長さ
    9. トンネルの位置、名称、始点のキロ程及び長さ
    10. 踏切道の位置、名称及び中心キロ程
    11. 停車場の位置及び名称
    12. 車庫及び車両検査修繕施設の位置、名称及び中心キロ程
    13. 縮尺及び方位
  2. 縦断面図縮尺は、横を二千五百分の一以上、縦を四百分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 線路中心線に係る二十メートルごとの地面の高さ、盛土の高さ及び切取の深さ
    2. 地下式構造の鉄道にあつては、二十メートルごとのトンネルの土被
    3. 線路中心線の縦曲線の二十メートルごとの縦距
    4. 線路中心線の円曲線の始点及び終点のキロ程、半径並びに方向
    5. 他の鉄道、軌道、索道及び道路との交差の位置及びキロ程
    6. 前号ハ、ニ及びトからヲまでに掲げる事項
    7. 縮尺

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(国が経営している索道事業に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に国が経営している索道事業については、第四十四条第二号の承認を受けたものとみなす。

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