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鉄道事業法施行規則 第二十九条の二 (機構が行つた設計に係る簡略化された手続)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(機構が行つた設計に係る簡略化された手続)

第二十九条の二

第二十七条第二十七条の三及び第二十八条の三の規定は、法第十四条第五項の規定に基づき機構が行つた設計に係る鉄道施設についての簡略化された手続について準用する。この場合において、第二十八条の三中「法第八条第一項、第九条第一項若しくは第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出(以下「認可等の申請等」という。)」とあるのは「法第八条第一項、第九条第一項若しくは第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条第一項若しくは第二項の規定に基づく認可の申請又は届出」と、「設計確認書(認定事務所が鉄道施設等を設計し、かつ、設計の確認をしたことを証する書類をいう。)」とあるのは「機構が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をしたことを証する書類」と読み替えるものとする。

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