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鉄道事業法施行規則 第二十九条 (機構が十分な能力を有する鉄道施設の設計)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(機構が十分な能力を有する鉄道施設の設計)

第二十九条

第十四条第五項の国土交通省令で定める鉄道施設の設計の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下「機構法」という。)第十三条第一項の規定により行う同項第五号の鉄道施設の建設又は大改良に係るもの(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が設計の確認及び竣工の確認を行うものに限る。次号において同じ。)
  2. 機構法第十三条第四項の規定により行う同項第二号の鉄道施設の設計及び工事(機構が十分な能力を有するものとして国土交通大臣が告示で定める鉄道の種類に係るものに限る。)

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