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鉄道事業法施行規則 第二十八条の三 (設計確認書の添付)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(設計確認書の添付)

第二十八条の三

認定鉄道事業者は、法第八条第一項第九条第一項若しくは第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出(次条第二項において「認可等の申請等」という。)に際し、第二十七条から前条までの規定に基づく簡略化された手続によりこれをしようとするときは、当該申請又は届出に当たつて添付しなければならない書類及び図面のほか、設計確認書(認定事務所が鉄道施設等を設計し、かつ、設計の確認をしたことを証する書類をいう。)を添付しなければならない。

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