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鉄道事業法施行規則 第二十七条 (一般認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化された手続)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(一般認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化された手続)

第二十七条

その設置する事務所について一般認定を受けた鉄道事業者(以下「一般認定鉄道事業者」という。)は、認定事務所が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第十四条第二項の規定に基づき、次に掲げる簡略化された手続によることができる。ただし、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限行為に係るものについては、この限りでない。

  1. 第八条第一項第九条第一項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。以下本条及び次条において同じ。)及び第十二条第一項の規定による認可の申請に際し、次に掲げるところによること。
    1. 当該申請に係る工事計画は、別表第五上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとすること。
    2. 別表第一第三欄に掲げる書類及び図面の添付を省略すること。
  2. 第九条第一項及び第十二条第一項の規定による認可を受けなければならない変更は、次に掲げるとおりとすること。
    1. 次に掲げる事項を前提とする工事計画又は鉄道施設の変更
    2. イに掲げるもののほか、別表第五の二上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる工事計画又は鉄道施設の変更
  3. 前号に掲げるもののほか、工事計画の変更については、その変更後、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出ることをもつて足りること。
  4. 第二号に掲げるもののほか、鉄道施設の変更については、これを届け出ることを要しないこと。

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