(管理者の研修) 第二十六条の五 認定鉄道事業者は、国土交通大臣から設計管理者、竣工確認管理者又は業務統括管理者(以下本条において「管理者」という。)について研修を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に当該研修を受けさせなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条の五を開く ↗