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鉄道事業法施行規則 第二十六条の五 (管理者の研修)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(管理者の研修)

第二十六条の五

認定鉄道事業者は、国土交通大臣から設計管理者、竣工確認管理者又は業務統括管理者(以下本条において「管理者」という。)について研修を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に当該研修を受けさせなければならない。

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