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鉄道事業法施行規則 第二十六条の四 (認定鉄道事業者が従たる事務所について講じなければならない措置)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(認定鉄道事業者が従たる事務所について講じなければならない措置)

第二十六条の四

第十四条第三項の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 従たる事務所に対する設計の方法等の細目その他の設計に関する業務の実施のために必要な情報の提供に関する措置
  2. 従たる事務所において設計に関する業務に従事する人員に対する教育及び訓練の実施に関する措置
  3. 設計に関する業務に係る主たる事務所と従たる事務所及び従たる事務所相互間の調整に関する措置

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