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鉄道事業法施行規則 第二十六条の三 (業務実施規程の変更の承認等)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(業務実施規程の変更の承認等)

第二十六条の三

認定鉄道事業者は、認定事務所の業務実施規程を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施規程変更承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第二十四条の二第一号ハに掲げる事項以外の変更にあつては、次に掲げる事項を記載した業務実施規程変更届出書を国土交通大臣に提出することをもつて足りる。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 認定事務所の名称及び所在地
  3. 認定を受けている業務の種類
  4. 認定を受けている業務の能力の別
  5. 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
  6. 変更を必要とする理由

2前条第三項の規定は、前項の承認について準用する。

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