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鉄道事業法施行規則 第二十六条の二 (限定の変更の承認)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(限定の変更の承認)

第二十六条の二

認定鉄道事業者は、第二十三条第三項の規定により認定に当たつて限定を付された事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した限定変更承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 認定事務所の名称及び所在地
  3. 認定を受けている業務の種類
  4. 認定を受けている業務の能力の別
  5. 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
  6. 変更を必要とする理由

2前項の申請書には、第二十四条第二項に掲げる書類及び図面のうち限定を付された事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3第一項の承認は、一般認定を受けた事務所に係る場合にあつては第二十四条の二第一号に掲げる基準に、特定認定を受けた事務所に係る場合にあつては同条第二号に掲げる基準にそれぞれ適合しているかどうかを審査して、これを行う。

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