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鉄道事業法施行規則 第二十三条 (設計に関する業務の種類等)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(設計に関する業務の種類等)

第二十三条

第十四条第一項の認定は、次に掲げる鉄道施設又は車両(以下「鉄道施設等」という。)の設計に関する業務の種類(以下「業務の種類」という。)ごとに行う。

  1. 第九条第一号から第三号までに掲げる鉄道施設(以下「鉄道土木施設」という。)の設計に関する業務
  2. 第九条第四号から第六号までに掲げる鉄道施設(以下「鉄道電気施設」という。)の設計に関する業務
  3. 車両の設計に関する業務

2前項の認定は、業務の種類ごとに第二十七条及び第二十八条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力又は第二十七条の二及び第二十八条の二に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力の別に応じて行う。

3第一項の認定は、第四条各号に掲げる鉄道の種類の別(普通鉄道にあつては、新幹線鉄道又はそれ以外の普通鉄道の別を含む。)その他の事項について必要な限定を付して行うことができる。

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