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鉄道事業法施行規則 第九条 (鉄道施設)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(鉄道施設)

第九条

第八条第一項の鉄道施設は、次のとおりとする。

  1. 鉄道線路
  2. 停車場
  3. 車庫及び車両検査修繕施設
  4. 運転保安設備
  5. 変電所等設備
  6. 電路設備

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(準用)
附則

附則第五条から前条までの規定は、法附則第三条第十項において準用する同条第七項の規定により鉄道事業を経営することについての認可を申請しようとする者について準用する。

(鉄道事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に鉄道事業を営む者は、施行日から三月以内に、安全管理規程の設定の届出並びに安全統括管理者の選任の届出及び運転管理者の選任の届出をするものとする。

2この省令の施行の際現に鉄道事業を営む者については、施行日から起算して五年を経過するまでの間は、新鉄道事業法施行規則第三十六条の五第一号中「十年」とあるのは、「五年」と読み替えるものとする。

3この省令の施行の際現に索道事業を営む者は、施行日から三月以内に、安全管理規程の設定の届出並びに安全統括管理者の選任の届出及び索道技術管理者の選任の届出をするものとする。

4この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の鉄道事業法施行規則別記様式による証明書は、新鉄道事業法施行規則別記様式による証明書とみなす。

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